環境衛生部 HACHIKEN GUKURU
会社法人番号 3604-02-000505
浄化槽保守点検部門 /浄化槽清掃部門
平成20年2月よりスタートした環境衛生部では、有資格者による浄化槽の保守・点検業と清掃業(くみ取り)を行なっています。事例/石垣市内のマンション、学校、病院、ホテル、一般家庭、工事現場など。
浄化槽の悪臭や詰まり、大きな音がするなどのトラブルをはじめ、浄化槽に関するお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
◆資格者:浄化槽管理士・3 名 ◆浄化槽技術管理者・1名 ◆浄化槽清掃技術者・3名
浄化槽の保守点検・清掃は定期的に!
各家庭のトイレや台所など水回りから出た「汚水」は浄化槽に流れ、浄化槽内の微生物の働きによって処理されています。 浄化槽内で汚水を処理する過程では、必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じますが、これらが溜まりすぎてしまうと、浄化槽の機能が十分に働かず、悪臭の原因になってしまいます。
皆さまの大切な財産である「浄化槽を適切に維持・管理して長く使い続けられるように、「浄化槽法」という法律によって「浄化槽設置者の義務」が定められています。
◆ 清掃(くみとり)
浄化槽内の汚泥などを引き出し、調整及び機器類の洗浄を行う作業のことです。
清掃は浄化槽法により、「年1回以上の実施」が定められています。 全ばっ気方式の単独処理浄化槽の場合は正常な機能を維持するために、一般家庭では「3ヶ月ごとに1回以上の保守点検」と「約6ヶ月ごとに1回以上の清掃」を行うよう定められています。
*ご自宅の浄化槽のタイプがわからない場合はお気軽にお問い合わせください
◆ 保守点検
浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理を行います。
また、汚泥の状況を確認し、通常の「年1回の清掃」以外に汚泥の引き抜きが必要か清掃時期を判定したり、消毒剤の補充などを行います。 一般家庭の浄化槽では、おおむね「4か月に1回 以上の保守点検」を行うよう法律で定められています。
◆ 法定検査
浄化槽の処理機能や設置状況が適正かどうかを確認 するために、法定検査(はじめての検査と定期検査) を
受けることが義務づけられています。
ゴミ収集部門 (事業系ゴミ全般)
ゴミ収集部門は平成21年10月より営業をスタート。石垣市指定業者として、各企業、店舗、病院、スーパー、飲食店、宿泊施設、 ダイビングショップなど「事業系ゴミ全般」の収集・運搬を 行なっています。
定期回収以外にスポット回収にも 対応してしますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。
◆産業廃棄物収集運搬業許可 ◆一般廃棄物収集運搬 石垣市免許第12号
事業系ゴミの出し方
企業や店舗などから出る事業活動に伴って生じた廃棄物(ゴミ) のことを「事業系ゴミ」と言います。事業系ごみは石垣市での収集 運搬は行っていません。事業者は、石垣市の許可を受けた収集・運搬 業者に依頼して処理するほか、自ら市の処理施設に搬入してください。
◆事業所から排出されるゴミについて
事業所から排出されるゴミには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。事業者は、その事業活動によって生じたゴミを自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。
◆住宅兼店舗(事業所等)住宅宿泊事業(民泊)のゴミ処理
住居に店舗等が併設している場合でも、店舗等から出るゴミは事業系ゴミとして区分し、家庭系ゴミと混ぜて出してはいけません。 民泊事業において宿泊客が出したゴミも同様です。 (市では収集できません)
◆事業系ゴミは、透明または半透明の袋に入れて出してください。
◆分別は排出事業者の皆さまの責務です。
分別されていないゴミは 収集・運搬ができませんので、ご理解とご協力をお願いします。
(弊社が許可を受けているのは収集・運搬のみのため、分別はできません)
TEL:0980-82-5408
※写真は事業所内でのイメージです。走行はしていません。